少年院と少年刑務所の違い

少年院と少年刑務所の違い

少年院と少年刑務所の違い

- 概要 -

少年院とは、家庭裁判所から保護処分とされた者を収容する施設である。少年刑務所とは、実刑判決を受けた16歳未満も収容できる刑務所である。

- 詳しい解説 -

少年院とは、家庭裁判所に置いて、少年院送致とされた少年(原則として12歳以上20歳未満の男女)を収容する施設である。法務省矯正局が管轄しており、刑罰として収容されるのではなく、社会に適合できるよう、社会復帰できるように矯正し教育を行うことが目的の施設である。その為、スタッフは刑務官ではなく、法務教官であり、収容されたことは前科にはならない。

初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の4つに分類される。

少年刑務所とは、少年が起こした犯罪であっても、家庭裁判所の判断に置いて、検察へ送り返され大人と同じように裁判において実刑判決を受けた少年(原則20歳以下)を終了する為の刑務所である。実刑判決を受けた受刑者の為、少年院とは異なり、刑罰として樹形するわけだが、成人受刑者からの悪影響を受けないようにする為の処置である。しかし、少年刑務所でも成人受刑者を受け入れており、分離収容という形で、少年受刑者と成人受刑者の両方を収容している少年刑務所が多い。