警察庁と公安委員会の違い

警察庁と公安委員会の違い

- 概要 -

国家公安委員会は内閣府の外局で警視庁の管理のために設置されているもので、各都道府県にも都道府県の公安委員会がある。警察庁は国家公安委員会に設置される特別の機関である。

- 詳しい解説 -

公安委員会は、警察庁の管理のために設置されている国家公安委員会と、都道府県の警察を管理する目的で自治事務の機関としてある都道府県の公安委員会がある。それぞれ国は内閣総理大臣の所管、都道府県は知事の所轄となっている。

各都道府県の公安委員会は、都道府県警察を管理する権限があり、警察の民主的な運営や中立性の監督を行う。他に、法令に規定により、交通規制、運転免許証、質屋の許可などを行っている。

警察庁は国家公安委員会の管理下で設置される特別機関で、日本の警察組織の頂点として、広域犯罪への態勢、犯罪鑑識、犯罪統計などの事務について都道府県警察を指揮監督する役割がある。都道府県警察は各都道府県の公安委員会の管理のもとにある。

警察庁と間違われやすいのが警視庁であるが、これは都道府県の警察本部のうち、東京都のものを特別にこのように呼称する。そのトップも都道府県の警察では警察本部長であうが、警視庁の場合は警視総監である。
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